賃借人が家賃を滞納し、請求しても支払ってくれない場合(さらに夜逃げなどされてしまった場合)、賃貸人としては、善後策として保証人に請求しよう、ということになります。
しかし、いざ連帯保証人の請求したところ、連帯保証にが既に死亡していた・・・という問題に直面してしまった場合、賃貸人としてはもはや為す術はないのでしょうか。
この問題は、
家賃の滞納が、「保証人の死亡時」の前か後か
によって解決方法が変わってきます。
詳しくは動画で解説していますので、こちらの動画を御覧ください。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。