遺留分というものは、「遺留分とは」で説明したとおり、最低限の相続分の保障という観点から認められているものです。したがって、法定相続分のさらに半分程度ということになります。具体的には下記の表のとおりです。

遺留分権利者 遺留分の割合(相続財産全体に対して)
相続人が配偶者のみの場合 2分の1
相続人が子のみの場合 2分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が配偶者と子の場合 配偶者4分の1 子4分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者3分の1
直系尊属 6分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が直系尊属のみの場合 3分の1

たとえば、父と母、長男、次男の家族で、父が死亡した場合のケースで考えてみますと、法定相続分は

  • 母 2分の1
  • 長男、次男 それぞれ4分の1

という割合になりますが、遺留分は

  • 母 4分の1
  • 長男、次男 それぞれ8分の1

ということになります。