1 遺産分割とは

遺産分割とは、相続の発生後、被相続人の財産(遺産)の分配について、相続人全員で協議することです。遺産分割の手続としては、順番に、「協議」、「調停」、「審判」の3つの手続があります。

(1)協議

遺産分割協議とは、裁判所が介入せず、相続人全員で遺産分割の内容について話し合うことを言います。

話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印をして成立します。

なお、いったん遺産分割協議書に署名押印してしまうと、それがどんなに不本意または不公平な内容であったとしても、後からこれを覆すのは極めて困難であるため、注意が必要です。

(2)調停

相続人全員で話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という手続を進める必要があります。

この調停というのは、基本的には裁判所での話合いです。裁判所の調停委員(裁判官とは異なります)2名が各相続人の意見を聞き、妥当と思われる分割案を提案したり、無理な要求をする相続人を説得してくれたりします。

ただし、この調停は、あくまでも「話合い」ですので、全相続人が合意しない限り成立しません。

(3)審判

調停でも話合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、「審判」という手続に移行します。

この「審判」とは、裁判官が相続人の話を聞き、各相続人の言い分や提出された証拠等に基づいて、遺産分割内容を決定する、いわば訴訟のような手続です。

したがいまして、審判では、相続人が合意するか否かに関わりなく、裁判官が遺産分割内容を決定しますので、話合いがまとまらないということはありません。


2 弁護士に依頼するメリット

上記のように、遺産分割をするためには、協議、調停、さらに審判という手続までを経て行われることとなります。

遺産分割を弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書を作成するだけでなく、上記の協議、調停、審判の全ての手続において、ご本人の代わりに代理人として出席し手続を進めることができます。また、適時に専門家から適切な助言を得ることもできますので、安心して遺産分割の手続に臨むことができます。

加えて、遺産分割において、寄与分や特別受益の主張をしたい場合、遺産の評価方法に争いがある場合には、こちらの主張を弁護士が書面にまとめて提出し、調停委員や裁判官にアピールすることができます。