遺産を分割するためには、多くの手続を、順序を踏んで進めていく必要があります。

相続というのは、誰しも初めて経験することが多い手続です。そのため、見通しなどがわからず、不安や悩みを抱え『誰かに相談したい』と思う場面も出てくるでしょう。そのような時に、弁護士に相談することができます。
弁護士と言うと。多くの方は争い事をイメージされますが、争いの解決だけでなく、弁護士には以下の手続を相談、依頼することが可能です。

1⃣ 戸籍の収集による相続人の調査

2⃣ 遺産調査(金融機関等への照会、登記の取得)

3⃣ 相続人間の話し合いの代理(交渉)

4⃣ 遺産分割の調停(審判)

5⃣ 遺産分割協議書の作成

6⃣ 遺言の執行の代理

遺産が多額の預貯金、多数の不動産等多岐にわたる場合や、他方で、預貯金がほとんどなく不動産だけ、という場合には、相続人間で遺産の分割方法について調整が難航する場合があります。

このような場合には、弁護士に相談・依頼をして公正かつ妥当な分割方法を検討することによって、手続がスムーズに進む場合も多いです。特に相続人間での対立が顕在化している事案などでは、弁護士に相談すれば裁判所での手続となった場合の見通し等も把握できます。

 

当弁護士は、相続を専門とする税理士、司法書士、不動産コンサルタントとのネットワークを有していますので、様々な専門家と連携しながら、最適な遺産分割方法を提案致します。