遺言無効確認訴訟を弁護士に依頼して進める場合の弁護士費用について説明します。

相手と遺言無効を争う場合は、交渉、調停、訴訟の3つの手段がありますが、

・交渉から依頼をするか

・裁判所の調停から依頼をするか

・訴訟から依頼をするか

の3つのうち、どの段階から弁護士に依頼するかによって、弁護士費用は異なってきます。

遺言無効の紛争は、見通しを立てることが難しい紛争の一つであり、また、遺言無効だけでなく遺留分の請求や遺産分割の手続、さらに生前の使途不明金の追及等も付随して必要になることが多いです。

そのため、まずはご相談いただいて事情を確認させて頂いた上で、見通しのアドバイスや弁護士費用の見積りをお出ししております。その上で、ご依頼していただくかどうかを決めていただいております。

したがいまして、以下はあくまでも目安としての金額となります。

遺言無効の紛争をご依頼頂く場合の弁護士費用の目安

1 相手と交渉をする場合

着手金については、最低44万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して遺言が無効となることによって増加する相続分の3~8%を目安として決定します。

交渉が成功して、遺言の無効を認めさせた場合や財産を獲得できた場合、獲得できた財産の10%〜20%(税別)程度が報酬として発生します。

2 相手に調停を起こすことを依頼したい場合

着手金については、最低55万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して遺言が無効となることによって増加する相続分の3~8%を目安として決定します。

報酬については、交渉の場合と同様です。

交渉段階から引き続いて調停となった場合には、上記金額ではなく追加着手金として11万円~33万円(税込)を頂くことになります。

3 相手に裁判を起こすことを依頼したい場合

着手金については、最低66万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して遺言が無効となることによって増加する相続分の3~8%を目安として決定します。

報酬金については、交渉の場合と同様です。

交渉段階又は調停段階から引き続いて訴訟となった場合には、上記金額ではなく追加着手金として11万円~33万円(税別)を頂くことになります。

4 その他

この他、遺言無効確認訴訟と併せて、生前の使途不明金に関わる不当利得返還請求訴訟、相続権不存在確認訴訟等も併せて提訴する場合これら訴訟の着手金(1件あたり最低44万円(税込)とし、請求額の3~8%を目安として具体的に算定)と報酬が別途かかります。

遺言無効確認訴訟後の遺産分割調停・審判、遺留分請求等についても別途弁護士費用が掛かります

また、調停や裁判の場合には、実費(印紙代、郵券、交通費等)は別途かかります。その他、調停や裁判が長期化し、裁判所への出廷回数が多くなった場合や、裁判所が関東以外の遠方の場合には、それに応じた日当がかかる場合があります。

また、遺言に基づいて先に遺産の名義移転などをされてしまい、財産隠しなどをされてしまうことを防ぐ場合には、裁判所に仮処分等の申立を行う必要があり、その場合も別途費用がかかります。