夫婦が離婚に至るには、様々な原因が有りますが、民法770条は、法律上認められる離婚原因として以下の5つをあげています。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫婦の双方が離婚に同意すれば、離婚原因が問題となることはありません。しかし、もしもどちらか一方が離婚に応じず、裁判に訴えて離婚を求める場合、上記の離婚原因が裁判所に認められなければ、裁判所は離婚判決を言い渡すことはありませんので、このような場合は離婚原因の有無というものが重要となります。
また、離婚原因がどちらか一方のみに存する場合には、慰謝料の発生原因となります。
離婚原因の有無は、不倫など法律上明確なものもあれば、性格の不一致等どちらとも言えないものもあり、裁判所に離婚を認めてもらえるだけの離婚原因が存在するのか、また、慰謝料を請求することができる離婚原因が存在するのか、法律家でなければ判断が難しい問題があります。
このような場合には、弁護士に相談して離婚原因の有無を判断して手続を進めていくのが無難といえます。