相続配偶者の権利保護・拡大に向けた法改正の動き(ニュース所感)

配偶者の遺産相続 拡大する案 | 2016年6月22日(水) – Yahoo!ニュース http://news.yahoo.co.jp/pickup/6205100

昭和55年の改正以来、相続法に関しては大型改正になるようです。
記事を見る限りでは、長年連れ添った配偶者の相続の権利拡大・居住権の保護などが主たる改正項目のようです。

それはそれで意義のあることだとは思いますが、弁護士の立場として相続に関わる紛争を見ていますと、配偶者の権利を拡大・保護すべきと感じるような事案に当たることはそれほど多くないというのが実感です。
親子間で確執があったり、夫が亡くなり後妻と前妻との間の子供が対立したり、という事案で配偶者が過酷な状況に追い込まれるという事案も存在はしますが、それも極わずかではないかと思います。

父か母のどちらかが亡くなった場合、子供も含めた相続人間で争いになることはあまりなく、残った親を中心にして子供も団結し、比較的スムーズに分割協議まで進むことが多いように思います。
むしろ、紛争が勃発するのは、父も母も両方亡くなった場合、すなわち二次相続の状況になったときが圧倒的に多いと感じています。

二次相続の状況においては、親と同居している子供の居住権、土地・建物の権利をめぐる紛争だったり、介護に尽力していた子供の寄与分を巡る紛争など争いの種は多く存在します。
これらの紛争は、法定相続分が原則という硬直的な考え方と、極めてハードルが高い介護の寄与分という考え方のために、家庭裁判所の調停・審判手続で争っても、「正直者が馬鹿を見る」という結論にならざるを得ず、代理人としても辛い結果を受け入れざるを得ないことが多々あります。

こういった調停実務の実情を踏まえると、個人的には配偶者の権利拡大よりも、同居していた子供、介護していた子供の権利拡大・保護のための法的手当を充実して欲しい、と今回の法改正のニュースを目にして改めて感じた次第です。

公開日:2016年06月22日 更新日:2016年06月22日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。