病院での診療録・看護記録の記載から遺言無能力と判断し、公正証書遺言を無効とした事例
「遺言を作成した当時、認知症であり遺言能力がなかった」
として遺言の無効が争われる事案では、医療記録により遺言当時の遺言者の精神上の障害の程度を判断します。
主に証拠として用いられるのは、入院、通院、往診の医師のカルテや、要介護認定の際の認定調査票、主治医意見書などです。
また、長谷川式簡易スケールの点数も大きな判断要素となることがあります。
訴訟となった場合は、上記の証拠を収集して、これらの証拠から遺言当時の遺言者の認知能力、すなわち遺言能力の有無を判断していきます。
ただし、上記の証拠がピンポイントでもれなく揃っているというケースはそれほど多くはなく、どれかが欠けていて今一歩という事例も多くあります。
どこまで証拠が揃っていれば「遺言無効」と判断されるのか、ということは非常に判断が難しいというのが実情です。
そんな中、遺言を作成した日の約8ヶ月前、約半年前と、遺言作成後の約10日後の病院での診療録・介護記録のみで、遺言無効と判断した事例があります。
東京地裁平成26年11月6日の事例です。
この事例は、遺言作成の8ヶ月前の診療録又は看護記録と、遺言作成後10日後の診療録又は看護記録について、以下のように認定をして、公正証書遺言を無効と判断しました。
・遺言作成の約8ヶ月前
「相変わらず見当識障害あり 入院していることを理解していない様子」
「現状認識が乏しく,『何だかわからなくなっちゃった。』と繰り返す。」
「認知症であり,今入院していて点滴をしていることも理解できていない。」
「ここはどこだ。えっ?病院ですか。どこのですか。六本木?」という話を繰り返しており,説明しても理解しておらず。」
「失見当識変わらず。時折『(点滴)切っちゃってよ』と興奮するが,すぐに忘れてしまう。」
「2-3時間おきに失見当あり。」
「『ここはホテルでしょ?無銭飲食になっちゃうよ。大変だ』と興奮している。」
「ここはホテルでしょ?違うの?知らなかった。」
・遺言作成の約半年前
「落ち着きなく,自宅へ電話するといい自宅に電話する。電話つながるも家族と話しがかみあわず。電話終了し,部屋へ戻る。」
「ホテルのお支払いしないと。お金1銭もないから。」
「失見当著明」
・遺言作成の約10日後
「本人は毎回入院していることを理解せず,帰宅を希望する。」
「現在,救急車で来院されたこと覚えていない。」
「デメンツ強く,言った事を,すぐ忘れてしまう。」
「何度も同じ話を繰り返す等あるが,不穏行動なくNSステーションにて表情穏やかに過される。」
「失見当著明。」
「失見当識著明にて明日退院。」
この裁判例は、上記のような診療録又は看護記録の記載のみから、遺言無効と判断をしています。
長谷川式簡易スケールの結果や介護認定の結果、服薬等の事情は一切考慮されてはいません。
この裁判例は、診療録又は看護記録の記載を丁寧に拾い上げることで遺言の無効が主張できるということを示す一例と言えます。
2017年2月20日更新
公開日:2017年02月20日
更新日:2017年02月20日
監修
弁護士 北村 亮典 プロフィール
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。
現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。