認知症が中期程度に進行していたこと等を理由に公正証書遺言を無効とした事例

「親が亡くなった後に、他の兄弟が親の遺言書があると言ってきた。」

「しかし、遺言を作成した当時、親は認知症が進んでおり遺言書など到底できる状態ではなかった。」

「遺言書の内容はとても不公平だし、親が元気だった頃に言っていたこととも全然違う」

このように訴えて、遺言書の無効を主張できないかと言うご相談が増えています。

このようなご相談を弁護士が受けた場合、まず遺言者の生前の医療記録等の取り寄せをしていただき、遺言当時の遺言者の精神上の障害の程度を判断します。

遺言が無効となるかどうかは、まず第一に遺言者の方の遺言作成当時の認知症や認知能力の状態が最重要だからです。

主に証拠として用いられるのは、内科や精神科の入院、通院、往診の医師のカルテや、要介護認定の際の認定調査票、主治医意見書、施設での介護記録等などです。

交渉や訴訟で遺言の無効を主張する場合には、上記の証拠を収集して、これらの証拠から遺言当時の遺言者の認知能力、すなわち遺言能力の有無を判断して無効であると訴えていくわけです。

ただし、どの程度まで認知症が進んでいれば遺言が無効になるか、ということについては明確な基準があるわけではなく、認知症が初期や中程度の場合には、特にその判断には困難が伴います。特に初期や中程度の場合には、遺言の内容の複雑性や動機、遺言者を巡る人的関係といった周辺事情も絡んできます。
したがって、訴訟の見通しを立てるにあたっては、遺言を無効と判断した裁判例を調査して、裁判所の相場感を探りつつ進めていく必要があります。

今回紹介する東京地裁平成29年6月6日判決のケースは、遺言者の遺言当時の認知症の程度は初期から中程度であると認定した上で、遺言の内容が複雑であったこと等も考慮して公正証書遺言を無効と判断した事例です。

この事例は、遺言書を作成した3ヶ月前に行われた介護認定調査における主治医意見書の内容が以下の内容でした。

・平成一八年ころにアルツハイマー型認知症を発症したこと、記銘力障害を中心に入浴拒否傾向、無目的行動、徘徊などを時に呈することが記載されている

・日常生活自立度は「J2」及び「Ⅱb」の各欄にチェックが付されている。

・認知症の中核症状として、短期記憶は「問題あり」、日常の意思決定を行うための認知能力は「いくらか困難」、自分の意思の伝達能力は「いくらか困難」の各欄にチェックが付されている。

・認知症の周辺症状として、「徘徊」の欄にチェックが付されている。

本件裁判例は、上記状態を前提としつつ、アルツハイマー型認知症を発症した平成18年頃からの遺言者の医療記録、介護認定記録より、遺言者の認知症の状態、日常の異常行動について細かく認定をした上で、

遺言者は「本件遺言を行った当時、アルツハイマー型認知症により、その中核症状として、短期記憶障害が相当程度進んでおり、自己の話した内容や人が話した内容等、新たな情報を理解して記憶に留めておくことが困難になっていたほか、季節の理解やこれに応じた適切な服装の選択をすることができず、徘徊行動及び感情の混乱等も見られるようになっていたということができるから、その認知症の症状は少なくとも初期から中期程度には進行しており、自己の遺言内容自体も理解及び記憶できる状態でなかった蓋然性が高いといえる。」

と判断しました。

これに加えて、遺言が複雑な内容であることも併せ認定し、遺言者は遺言作成当時遺言能力を欠いていたとして公正証書遺言を無効と判断しました。

なお、遺言作成当時、遺言者は、一人でテニスクラブに通っていたことや、医師の意見書で軽度のアルツハイマーであるとされていたという事情もありましたが、それでも判決では遺言能力がないと判断されています。

裁判所は、遺言者の認知症の症状のうち、以下の通り述べ短期記憶が失われていることを重視しているように見えます。

「遺言者の要介護認定・要支援認定の際に、被告の同席の下で調査が行われ、この中で、一日の予定を理解して記憶することができずに、一日に何度も確認する電話をかけること、電話の内容を記憶することができないこと、食事をしたことも忘れてしまうこと、外出して帰宅することが困難なときがあること、習慣的なことを除いてAの短期的な記憶能力や理解能力が失われていることなどが明らかにされている。」

認知症が中程度でも公正証書遺言の無効を認めた事例として参考になる裁判例です。


2018年10月4日更新

2020年11月13日更新

公開日:2018年10月04日 更新日:2020年11月13日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。