被相続人の死後に遺産不動産から発生した賃料はどのように分割されるか

【質問】

父が亡くなりました。相続人は長男と次男である私の二人です。

 

父はアパートを所有しており、父の死亡後もそのアパートの賃料が入ってきています。

しかし、その賃料は、父の死後は長男が全て収受しており、私には渡そうとしません。

 

今は長男と遺産分割協議中ですが、色々と揉めているので、合意するまでにはまだまだ時間がかかりそうですが、その間発生しているアパートの賃料は、遺産分割協議が終わるまでは私は全く取得できないのでしょうか。

なお、長男は

「アパートは自分が相続するつもりだから、賃料は渡さない」

ということも言ってきていて、話し合いに応じてくれません。

【説明】

遺産にアパートやマンションなどの収益不動産がある場合、被相続人が死亡してから発生するその賃料について、

・死後に発生した賃料も遺産となるのか

・賃料は誰に、どのような割合で帰属するのか

・遺産分割協議の結果によって、賃料の帰属や割合に影響するのか

という点が問題となります。

この点については、民法909条

「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

と規定していることから、

「遺産分割でその不動産を取得する者が、死後発生した賃料も全て取得できるのではないか」

と考える相続人もいるため、後々この点を巡って相続人間で認識の相違が生じて問題となることがあります。

このような、被相続人の死後に遺産から生じる賃料等の収入の問題については、最高裁判所平成17年9月8日判決がリーディングケースとなっています。

この最高裁は、

「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」

と判断しました。

すなわち、被相続人死後に発生した賃料等は、

・遺産にはならない

・法定相続分に従って当然に分割される

・その後の遺産分割協議の結果に影響されない

ということを明確にしました。

したがって、本件のケースでは、長男が一人で収受して渡さない賃料について、次男は、遺産分割協議とは関係なく法定相続分の割合で長男にすぐに支払うよう求めることが出来ます。

なお、実務上は、

・死後発生した賃料も遺産分割協議の中で併せて協議する

・賃料の分配についてだけ、暫定的に相続人間で合意して随時分配する

という方法が執られることが多いです。

相続が発生してから、遺産分割協議(調停)が成立するまでに、かなり時間がかかりそうなケースでは、発生する賃料の額もそれなりになりますし、その間の賃料収入に関わる相続人の税負担の問題も発生しますので、この点についでだけでも、可能な限り相続人間でどのように処理すべきかを決めておく必要があります。


2018年11月8日更新

公開日:2018年11月08日 更新日:2018年11月08日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。