養子の子どもの代襲相続権の発生の有無
【質問】
自分には養子が一人いますが、最近亡くなってしまいました。養子には子供が一人いますが、自分が亡くなった時に、養子の子は代襲相続するのでしょうか。
【説明】
民法第887条第2項は、
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
と定めています。
養子の子に代襲相続権が生じるかどうかは、その出生のタイミングによって結論が異なります。
まず、養子の子が、養子縁組後に生まれた子である場合は、養子の子は被相続人の「直系卑属」となりますので、養子の子にも代襲相続権が発生します。
他方で、養子の子が、養子縁組前に生まれていた場合、その後に被相続人と養子が養子縁組をしても、当然に被相続人と養子の子との間に血族関係が生じるものではありません。
この場合、養子の子は、被相続人の直系卑属にはあたらず、したがって、代襲相続権は発生しません。
この記事は、2020年2月9日時点の情報に基づいて書かれています。
公開日:2020年02月09日
更新日:2020年02月09日
監修
弁護士 北村 亮典 プロフィール
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。
現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。