寄与分とは?

・子どものうち親と同居して介護していた者がいる。

・子どものうち親の家業を手伝っていた者がいる。

・子どものうち親と同居して生活費などをすべて出してあげていた者がいる。

上記のように、親のために介護や生活費などの出費を余儀なくされている子がいる一方で、親とは離れて暮らしていて特に負担も生じていなかった子もいるような場合、相続の際には、親のために特別の出費や負担をしていた者は、相続の際には自分の貢献度を認めてもらうために遺産から多く分けてもらいたいと主張することが多いです。

このような主張を法律的には「寄与分」(民法904条の2)と言います。

「寄与分」とは、被相続人の生前において、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した者がいる場合、それを遺産分割において考慮する、というものです。

この寄与分というものは、単に同居して親の面倒を見ていたという程度ではなかなか認められず、「特別な寄与」があったと認められなければなりません。

親の面倒をみることは、子どもであれば当然のことですから、常識的な援助(例えば、親が入院しているときに世話をした等)をしていただけでは認められることは難しいです(大阪家庭裁判所堺支部平成18年3月22日審判)。

特に、親の「財産」の維持等に貢献したという事情、例えば子の貢献によって財産が増えた、又は余計な出費が減ったといった事情があることが重要なのです。

では、どのような行為があれば寄与分が認められるのでしょうか。

寄与分が認められる行為の類型を整理すると

①家業従事型(親の家業を助けていた場合)

②金銭等出資型(親に金銭を贈与した場合)

③扶養型(親の生活の世話などをした場合)

④療養看護型(親の介護をした場合)

⑤財産管理型(親の財産を管理した場合)

の5つの類型に分かれます。

先に述べたように、親の財産の維持に貢献したということが重要ですので、裁判例において寄与分が多く認められるのは、お金の出費の度合いが高い場合です。

上記の分類で言えば、①が多く、②、③と順に少なくなっていき、⑤が一番少ない場合というのが多いようです(もちろん個別の事情により異なります。)。

調停などで寄与分の主張として多いのは、子が親の介護をしていた場合(上記の④)ですが、介護の場合も、やはり、子の介護によって親が介護費用を免れた等といった財産的な側面が重要です。


2015年11月30日更新

公開日:2015年11月27日 更新日:2017年02月14日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。