他人が手を添えて書かれた遺言書の有効性

Q 父が死亡した後、父の自筆証書遺言が発見されました。

その内容は、姉に父の全財産を相続させる、という内容でした(相続人は私と姉の二人だけです)。

しかし、遺言がつくられた時期の父は、病気の後遺症で両手の筋力がかなり衰えていて、字なんかまともに書ける状態ではありませんでした。

そこで、姉を問い詰めたところ、姉は

「父が遺言を書きたいと言ったので、私は父の背後から、マジックペンを持つ父の手の甲を上から握り、父は書こうとする語句を一字一字発声しながら、二人が手を動かして本件遺言書を書き上げた。」、「私は手助けしただけだ」と釈明しています。

当時、姉が父の介護で父のところによく出入りしていたので、そこで姉が父にうまく取り入って、自分に有利な遺言を書かせたに違いありません。このような遺言は無効にはならないのでしょうか。

A 自筆証書によって遺言をするためには、遺言を遺す人が、その遺言書の全文と日付、氏名を全て「自書」(自筆で書く)しなければいけません。この「自書」という要件を欠くと、遺言は無効となります。

高齢や病気で手が思うように動かず字が書けない、とか、視力が著しく衰えて目が見えず字が書けない、といった場合に自筆証書遺言を遺すには、第三者に添え手をしてもらうなどアシストしてもらいながら、なんとか自筆で書くという以外には現実的には手段がありません。

このように、第三者が添え手をして書かれた自筆証書遺言書というのは、自筆証書遺言の「自書」という要件を満たすのでしょうか。

この点については、最高裁判所の判例(昭和62年10月8日小法廷判決)があります。

最高裁は、

他人の添え手によって書かれた遺言については、原則として無効

とし、例外的に有効とされるためには、以下に述べるようなとても厳しい条件を満たさなければならない、としています。

その理由として最高裁は、以下のように述べています。

自筆証書遺言が「最も簡易な方式の遺言であるために、それだけに偽造、変造の危険が最も大きく、遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐつて紛争の生じやすい遺言方式であるといえるから、自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については厳格な解釈を必要とする」としています。

このような前提のもとで、

「病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言」が有効となるためには、

①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、

②他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり

③添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合

のいずれの要件も満たす必要がある、と判断しています。

裁判例上問題になるのは、②、③の要件です。

他人の添え手によって書かれた遺言が有効とされる例は少なく、「第三者が積極的に手を誘導して筆記されたものと認められる」などと認定されて無効とされる例が多いように見受けられます。

以上を踏まえると、自力で遺言全文を書く事が困難な方は、後に無効とされるリスクを防ぐために公正証書遺言を作成するのが無難です。


2015年12月8日更新

 

公開日:2015年12月08日 更新日:2017年01月31日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。