遺産分割協議に従わない相続人がいる場合に、対処法はあるか
相続人全員で遺産分割協議をして、協議書まで作成したのに、その内容に従わない相続人がいる場合、一旦締結した遺産分割協議書を白紙にして新たに協議をやり直したい、と訴える方がいます。例えば以下のようなケースがあります。
父親が亡くなり、相続人は母親と長男、次男の3名というケースで、長男が今後母親と同居して扶養・介護等の生活の面倒を見る、という条件で、長男にほぼ全ての遺産を相続させる内容の遺産分割協議をしたにも拘らず、その後、長男がこの約束を反故にし、母親の面倒を全く見ず、挙句虐待などに及んだ、という場合です。
このような場合、母親や次男からすれば、
「約束が違う!遺産分割協議は白紙に戻すべきだ!」
「次男が母親の面倒をみるから、次男が遺産を全て相続する内容に変更すべきだ!」
という主張が当然ながら出てきます。
このような主張は認められるのでしょうか。
この点について、最高裁判所平成元年2月9日判決は
「遺産分割協議が成立したにもかかわらず、相続人の一人が遺産分割協議で約束した負担を履行しないという場合、民法541条の債務不履行による右遺産分割協議の解除はできない」
と延べ、一旦有効に成立した遺産分割協議を解除することはできないと判断しました。
要するに、約束を守らない者がいても、白紙撤回できない、ということになります。
最高裁は、その理由として、
①遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであること
②このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになる
と述べています。
なお、判例解説によれば、遺産分割協議における相続人の意思表示に錯誤、詐欺、強迫など、その成立過程で、意思表示に瑕疵がある場合は、協議の無効、取消を主張し得るとされています。
この最高裁に対しては、学説から形式論に過ぎるとして批判もなされているところですが、いずれにしましても、一度成立した遺産分割協議は、よほどのことがない限りは白紙撤回できないということを肝に命じて、慎重に事を進める必要があります。
2015年12月23日更新
公開日:2015年12月23日
更新日:2017年02月14日
監修
弁護士 北村 亮典 プロフィール
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。
現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。