弁護士コラム

親の遺骨を巡って争いになった場合、その帰属はどのように決定するか

2018.10.26

【質問】

親が亡くなりましたが、親の遺骨を巡って子どもたちの間で争いになっています。

子どもたちがそれぞれ遺骨の引取を希望して譲らない場合、その帰属についてはどのように決定されるのでしょうか。

【説明】

遺体あるいは遺骨については、民法には何も規定がありません。

そのため、それに対し如何なる内容の権利が成立するのか、また、その権利がどのような原因によって誰に帰属するのか、という点については法律には全く書いていないため、この点を巡っていろいろな説が分かれていました。

なお、既に墳墓に納められている古い祖先の遺骨は民法八九七条の祭祀財産たる墳墓に含まれ、これと一体的に扱われるものとされています。

この点について判断したのが、最高裁平成元年7月18日判決の事例です。

本件は、被相続人夫婦の埋葬前の遺骨の所有権をめぐり、被相続人の養子と被相続人の主宰する宗教団体に所属し、かつ、被相続人夫婦を生前面倒を見てきた信者夫婦との間で、その帰属が争われたケースです。

この事例で、最高裁判所は

遺骨は慣習に従つて祭祀を主宰すべき者に帰属する

という判断を示しています。

したがいまして、遺骨・遺体については、民法897条の規定に従い、その帰属を決定するということになります。

【民法897条】

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


2018年10月26日更新

この記事の監修者

北村 亮典東京弁護士会所属

慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。

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