弁護士コラム

賃貸物件の管理に関する法律問題

2015.11.26

ビルやアパートなどの賃貸物件の管理において最も多く起こるトラブルは賃料不払です。

賃料の不払については、請求・解除などの催告や通知から始まり、訴訟提起、強制執行と一連の手続が必要になりますが、この手続を進めるには初期の段階から弁護士に依頼して進めるとスムーズです。

賃料不払いの初期の段階から弁護士の存在を相手方に明らかにすることにより、賃貸人側の毅然とした態度を伝えることができますし、賃借人も裁判を意識して早期に不払いの解消に努めようと動くケースも多いです。

その後の、訴訟や強制執行の手続においても、出来る限り短期間での和解・判決・強制執行に向けた効率的な訴訟活動を弁護士が行います。

さらに、多くの物件を管理なさっている会社や地主様にとっては、当事務所と顧問契約をいただくことで、類似案件を、同時期に並行して、時間面でも費用面でも効率的に処理することが可能となります(顧問契約による弁護士費用の減額もございます)。

その他、賃貸物件の管理においては、敷金返還等の問題、家賃の増減額請求の対応、賃貸借契約書のチェックなど、様々な場面で法律の知識が必要とされますが、弁護士に相談することで適切な助言を得ることができます。特に賃貸借契約においては、契約書への特約条項の記載の有無で裁判の勝敗が決する場面も多いですので、可能な限り弁護士からの適切な助言を得ながら進めていくことが有益です。

この記事の監修者

北村 亮典東京弁護士会所属

慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。

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