公正証書遺言の無効事例
公正証書遺言の無効を主張できる?
「こんな遺言は有効なのか?」というご相談をお受けすることが多いです。このように認知症等で判断能力が衰えた状態で書かれた遺言書というのは効力があるのでしょうか?
遺言が有効となるためには
遺言が有効であるための要件として、遺言書を書く人が遺言を書いた当時「遺言能力」を有していたことが法律上必要です。
この「遺言能力」とは、単純にいえば、遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力です。したがって、重度の認知症の老人の方が遺した遺言書では、この遺言能力を欠いた状態で書かれたものであるとして、遺言が無効とされるケースが多いです。
また、認知症ではなかったとしても、重篤な病の治療・投薬等の影響で衰弱し、精神状態にも異常が生じていた場合なども、遺言能力がないと判断されることがあります。
公正証書遺言であっても無効となる場合がある
公正証書遺言の無効を主張できる?
「こんな遺言は有効なのか?」というご相談をお受けすることが多いです。このように認知症等で判断能力が衰えた状態で書かれた遺言書というのは効力があるのでしょうか?
遺言が有効となるためには
遺言が有効であるための要件として、遺言書を書く人が遺言を書いた当時「遺言能力」を有していたことが法律上必要です。
この「遺言能力」とは、単純にいえば、遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力です。したがって、重度の認知症の老人の方が遺した遺言書では、この遺言能力を欠いた状態で書かれたものであるとして、遺言が無効とされるケースが多いです。
また、認知症ではなかったとしても、重篤な病の治療・投薬等の影響で衰弱し、精神状態にも異常が生じていた場合なども、遺言能力がないと判断されることがあります。
公正証書遺言であっても無効となる場合がある
公証人が立ち会って作成する公正証書遺言の場合であっても、この遺言能力の有無が問題となって争われるケースは多く存在します。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言作成の際に遺言者と面談しますが、そこで明らかに遺言者が認知症でまともに受け答えできないような場合には、公証人は「遺言能力なし」として遺言の作成を拒否したり、医師の診断書を求めることも多いようです。
そのため、裁判例においては「一応公証人によって選別がされているから」ということで、公正証書遺言の場合は、遺言者の遺言能力は問題ないと判断される傾向が強いように見受けられます。
しかし、公正証書遺言の作成は、事前に専門家が内容を公証役場とやり取りする場合、遺言作成当日はごく短時間で遺言書の作成が終わる場合も多く、そのような場合、公証人は精神医学の専門家ではありませんので、仮に遺言者が認知症であったとしても、表面上は会話ができる様子であれば、その場の受け答えの様子を見て「判断能力は問題ないだろう。」と判断することもあり得るわけです。
そのために「公正証書遺言」であっても、遺言能力を欠く者によって作成されるというケースも生じるわけで、公正証書遺言を無効とする裁判例も存在するわけです。
公正証書遺言が無効となる場合とは
では、どのような場合に「公正証書遺言」が無効とされているのでしょうか。
遺言能力の判断に当たっては
● 遺言者の年齢
● 当時の病状
● 遺言してから死亡するまでの間隔
● 遺言の内容の複雑さ(本人に理解できた内容であったか)
● 遺言者と遺言によって贈与を受ける者との関係
等が考慮されます。
上記の要素を判断するにあたって一番重要なのは、遺言を書いた時と近い時点での「医師等による診断結果」です。
公正証書遺言を無効と判断した裁判事例
例えば、公正証書遺言が無効とされたケースとして、東京地方裁判所平成11年9月16日判決の事例があります。
この事例は、知的能力が低下し、便所と廊下を間違えて廊下を汚してしまうような状態だった75歳の男性が、「高度の脱水症状、腰椎骨折、パーキンソン病」と診断されて入院し、入院後間もなくその妻と、懇意にしていた税理士が主導して公正証書遺言を作成したというケースです。
このケースは病院まで公証人が赴いて遺言を作成したケースなのですが、遺言内容を公証人が読み聞かせた際に、遺言者はこれに対して自らは具体的な遺言内容については一言も言葉を発することなく「ハー」とか「ハイ」とかいう単なる返事の言葉を発していただけでした。
そのため、公証人が担当医師に病状を訊ね、遺言能力がある旨の診断書を交付してほしいと求めたものの、医師は、「遺言者は通常の生活における一応の理解力、判断力はあるが、遺言能力ありとの診断書は書けない。」として断りました。
公証人は、遺言能力の有無の判断が難しいケースと感じたものの、それでもなお遺言者とのやりとりから遺言能力があると考えて、遺言作成に至りました。
なお、遺言を書いた約3週間後には、その男性は「パーキンソン病により痴呆が進行し、中枢性失語症による言語機能の喪失、精神状態については障害が高度で常に監視介助または個室隔離が必要」という症状が固定しています。
この事例で、裁判所は、上記の事情を総合的に考慮して、遺言者には「遺言能力がなかった」として公正証書遺言の効力を否定しています。
また、遺言の効力を争う側からしても、遺言作成当時の状態がわかる医療記録・介護記録等の証拠の収集が非常に重要となります。
具体的にどのような証拠が必要なのか、またその収集方法については、弁護士には効率的に進める方法・ノウハウがありますので弁護士と相談しながら進めることが適切です。
また、遺言作成から長期間経過している場合には、医療機関での記録が廃棄されてしまう可能性もありますので、早急に証拠収集を進める必要があります。