弁護士コラム

遺言について

2017.01.14

近年「終活」というものが流行っています。この「終活」というものは、①自分の死を意識して自分の人生を見つめ直すという点と、②自分の死後に遺された家族が葬儀・相続等の手続をスムーズに進められるように生前に準備しておく、という2点がポイントとなります。

このうち②については、自らの意思を「遺言」という形で遺しておくことが必要不可欠となります。「遺言」というと

自分にはそれほどの財産はないから必要ない
自分の子供達は仲が良いので揉めるようなことはない

と言って、なかなか書こうと思い立たない方が大半です。

しかし、例え遺産が多くなくとも、土地・建物等の不動産や預貯金等については、遺言を遺して「遺言執行者」という者を定めておけば、銀行や登記の手続はスムーズに進められますので、遺された家族の方が煩雑な手続をせずに済みます。

また、遺産が多額でなくとも、また、親の生前に兄弟間で仲違いがなくても、相続をきっかけに紛争になってしまったというケースも多く目にします。親が生きているうちは、親の存在によって抑えられていた兄弟間の不満が、死後に表面化するために紛争になるのです。

自分の死後に、子ども達が自分の遺産を巡って争いになってしまうことはとても不幸なことです。それを防ぐためには「遺言」という形で遺しておくことが必須です。「お金は魔物」という言葉もあります。一度相続で揉めてしまうと、その後に家族関係を修復することはとても困難です。

「うちの家族は大丈夫」とは思わずに、自分が生前のうちに出来る限りのことをしておくという意味で、「遺言」は遺しておくことを勧めています。

当弁護士は、遺言の書き方や、必ず遺言を残しておかなければならない事例のアドバイスなどを行っていますので、遺言書の作成をご検討の方はまずはご相談ください。

この記事の監修者

北村 亮典東京弁護士会所属

慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。

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