遺留分というものは、「遺留分とは」で説明したとおり、最低限の相続分の保障という観点から認められているものです。したがって、法定相続分のさらに半分程度ということになります。具体的には下記の表のとおりです。
遺留分権利者 | 遺留分の割合(相続財産全体に対して) |
---|---|
相続人が配偶者のみの場合 | 2分の1 |
相続人が子のみの場合 | 2分の1(複数いる場合は人数で等分) |
相続人が配偶者と子の場合 | 配偶者4分の1 子4分の1(複数いる場合は人数で等分) |
相続人が配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者3分の1 |
直系尊属 | 6分の1(複数いる場合は人数で等分) |
相続人が直系尊属のみの場合 | 3分の1 |
たとえば、父と母、長男、次男の家族で、父が死亡した場合のケースで考えてみますと、法定相続分は
- 母 2分の1
- 長男、次男 それぞれ4分の1
という割合になりますが、遺留分は
- 母 4分の1
- 長男、次男 それぞれ8分の1
ということになります。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。