弁護士コラム

各相続人の遺留分解説

2017.01.14

遺留分というものは、「遺留分とは」で説明したとおり、最低限の相続分の保障という観点から認められているものです。したがって、法定相続分のさらに半分程度ということになります。具体的には下記の表のとおりです。

遺留分権利者 遺留分の割合(相続財産全体に対して)
相続人が配偶者のみの場合 2分の1
相続人が子のみの場合 2分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が配偶者と子の場合 配偶者4分の1 子4分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者3分の1
直系尊属 6分の1(複数いる場合は人数で等分)
相続人が直系尊属のみの場合 3分の1

たとえば、父と母、長男、次男の家族で、父が死亡した場合のケースで考えてみますと、法定相続分は

  • 母 2分の1
  • 長男、次男 それぞれ4分の1

という割合になりますが、遺留分は

  • 母 4分の1
  • 長男、次男 それぞれ8分の1

ということになります。

この記事の監修者

北村 亮典東京弁護士会所属

慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。

お問い合わせ

お問い合わせ

TEL

受付時間 :9:30~19:0003-6550-9662定休日:土曜・日曜・祝日