「不公平な遺言書が遺されていたので、遺留分を請求したい」と考えているけども、
「自分でやったほうがいいのか、弁護士に依頼した方がいいのか」
と悩まれる方は多いのではないでしょうか。
遺留分の請求を弁護士に依頼した場合、
・相手と直接顔を合わせたり話したりする必要がなくなる
・調停や訴訟といった法的手段を使って解決に進めていける
・請求に必要な書面の取得・作成・裁判所への出廷など面倒な作業を全部任せられる
・頼れる相談役を持てて不安を解消できる
というメリットがあります。
もっとも、弁護士に依頼したい、と思っても
「どれくらいの費用がかかるのだろう」
と考えて、尻込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。
では、弁護士に依頼した場合の費用はどのくらいかといいますと、ごく簡単に言えば、依頼する段階で、最初に着手金として33万円〜の金額(請求額と事案の難易度を考慮して決定します)が発生し、その後は事件が終わって遺留分を獲得できた時に、獲得できた財産の10〜20%の範囲で報酬金が発生する、ということになります(当弁護士の基準です)。
詳しくは以下の通りです。
1 相手と交渉をする場合
着手金については、最低33万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して請求額の3~8%を目安として具体的に決定します。
交渉が成功して、財産を獲得できた場合、獲得できた財産の10%〜20%(税別)
程度が報酬として発生します。
着手金と報酬に幅がありますが、これは、事案(当事者の数や財産の種類・数)によって手続に要する労力が変わってくるためです。
2 相手に調停を起こすことを依頼したい場合
着手金については、最低44万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して請求額の3~8%を目安として具体的に決定します。
報酬については、交渉の場合と同様です。
交渉段階から引き続いて調停となった場合には、上記金額ではなく追加着手金として11万円(税込)を頂くことになります。
3 相手に裁判を起こすことを依頼したい場合
着手金については、最低55万円(税込)とし、事案の難易度を考慮して請求額の3~8%を目安として具体的に決定します。
報酬金については、交渉の場合と同様です。
交渉段階又は調停段階から引き続いて訴訟となった場合には、上記金額ではなく追加着手金として11万円(税込)を頂くことになります。
4 その他
この他、調停や裁判の場合には、実費(印紙代、郵券、交通費等)は別途かかります。その他、調停や裁判が長期化し、裁判所への出廷回数が多くなってしまった場合や裁判所が関東以外の遠方の場合には、それに応じた日当がかかる場合があります。
この記事の監修者
北村 亮典東京弁護士会所属
慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。