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寄与分とは?
寄与分は、相続における公平性を確保するための重要な仕組みです。この制度は、被相続人の財産形成や生活支援に特別に貢献した相続人を評価し、その努力を相続分に反映させることを目的としています。
例えば、長年にわたって親の介護を担当した子供や、家業の発展に大きく寄与した子供などが、その貢献に見合った相続分を得られるようにする制度となります。
寄与分が認められる要件
法定相続人
原則として、寄与分は法定相続人に認められます。ただし、2019年の民法改正により、相続人でない親族にも「特別寄与料」の請求が認められるようになりました。
財産の維持・増加への貢献
被相続人の事業や資産の価値を高めるような貢献が該当します。例えば、家業の経営に参加し、業績を向上させた場合などが考えられます。
財産的給付の提供
被相続人の事業や生活のために、自己の財産を提供した場合も寄与分の対象となります。会社設立時の出資や、経営危機時の資金援助などがこれに当たります。
介護・看護による貢献
被相続人の介護や看護を無償で長期間にわたって行った場合も、寄与分として評価されます。ただし、一般的に親子に期待される程度を超える特別の貢献が求められます。
寄与分の主張と立証
寄与分の主張には、具体的な証拠が不可欠です。しかし、その立証は往々にして難しい課題となります。また、長年の介護の事実は証明できても、その金銭的価値を算定することも容易ではありません。事業への貢献度を客観的に示すことも困難を伴うことがあります。
寄与分の主張をお考えなら弁護士へ
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