預金の使い込み

  • HOME>
  • 預金の使い込み

預金の使い込みでお困りの方へ

預金の使い込みでお困りの方へ

相続において、被相続人の預金が他の相続人によって無断で使用されるケースが少なくありません。このような「預金の使い込み」は、相続人間のトラブルの原因となり、円満な相続の妨げになることがあります。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 親の預金が他の相続人によって勝手に引き出されていた
  • 介護をしていた兄弟が親の年金を使い込んでいた
  • 相続人の1人が被相続人のクレジットカードを無断使用していた
  • 親の生命保険が解約され、解約返戻金が使われていた
  • 親名義の株式や投資信託が勝手に売却されていた

など

預金の使い込みのよくあるケース

同居していた相続人による使い込み

被相続人と同居していた相続人が、被相続人の了解なく生活費や介護費用として必要以上の金額を使用するケースです。

遠方に住む親の預金の無断引き出し

遠方に住む親の預金通帳やキャッシュカードを預かっていた相続人が、無断で引き出すケースです。

年金の不正受給

被相続人の死亡後も、年金の受給を続けて使用するケースです。これは犯罪行為に該当する可能性があります。

預金の使い込みを解決するために

事実関係の確認と証拠収集

まずは、預金の使い込みの事実を確認し、証拠を収集します。預金通帳や引き出し記録などが重要な証拠となります。また、被相続人の意思に基づかずに引き出されたものか否かについては、被相続人の医療記録や介護記録等により被相続人の心身の情況を把握する必要があります。

話し合いによる解決

可能であれば、まずは当事者間で話し合いを行い、使い込まれた預金の返還を求めます。

法的手続きの検討

話し合いで解決しない場合、不当利得返還請求や損害賠償請求などの法的手続きを検討します。状況に応じて、調停や訴訟の選択肢があります。

不当利得返還請求とは?

不当利得返還請求は、法律上の根拠なく利益を得た人に対して、その利益の返還を求める手続きです。預金の使い込みの場合、正当な権利なく預金を使用した相続人に対して、他の相続人が法定相続分に相当する金銭の返還を求めることができます。

損害賠償請求とは?

損害賠償請求は、他人の違法行為によって損害を被った場合に、その賠償を求める手続きです。預金の使い込みを故意に行った場合、これは違法行為(不法行為)に該当する可能性が高く、被害を受けた相続人は損害賠償を請求できます。

預金の使い込みに気づいたら弁護士へ相談を

預金の使い込みに気づいたら弁護士へ相談を

預金の使い込み問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。証拠が散逸したり、請求権が時効にかかるリスクもあります。少しでも不安や疑問がある場合は、お早めに専門家へご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。

お問い合わせ

お問い合わせ

TEL

受付時間 :9:30~19:0003-6550-9662定休日:土曜・日曜・祝日