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※価格はすべて税込表記
相続問題の法律相談料
相談料 | 初回:30分間無料 |
※延長の場合:30分あたり5,500円
その他の初回法律相談料
相談者 | 料金 |
---|---|
個人の方 | 30分:5,500円 |
個人事業主・法人の方 | 30分:15,000円 |
※延長の場合:個人の方は15分あたり2,750円、個人事業主・法人の方は15分あたり7,500円となります
※2回目以降の継続相談料については、初回相談時にご案内いたします
弁護士費用
弁護士へご依頼いただいた場合、主に以下の費用が発生します。
- 着手金:サポート開始時にお支払いいただく費用です
- 報酬金:問題解決後に、成功の程度等に応じてお支払いいただく費用です
- 実費:裁判所への印紙代、郵便切手代、交通費など
- 日当:遠方への出張や裁判・調停期日への際の費用です
- 通信・事務費:通常1万円程度をお預かりし、後の精算は行いません
など
相続問題
遺産分割交渉
費用種別 | 金額 |
---|---|
着手金 | 33万円~ ※事案の難易度を考慮して、獲得が見込まれる相続分の3~8%+税を目安として決定します。 |
報酬金 | 財産給付を得ることができた場合には、取得できた財産額の10~20%+税の範囲内で決定します。 ※着手金と同額を最低報酬額とします |
※依頼人が複数名の場合、2人目からの着手金半額
遺産分割調停
費用種別 | 金額 |
---|---|
着手金 | 55万円~ ※事案の難易度を考慮して、獲得が見込まれる相続分の3~8%+税を目安として決定します。 |
報酬金 | 財産給付を得ることができた場合には、取得できた財産額の10~20%+税の範囲内で決定します。 ※着手金と同額を最低報酬額とします |
※依頼人が複数名の場合、2人目からの着手金半額
※いずれも実費(印紙代、郵券、交通費等)は別途かかります
※遺産分割交渉から遺産分割調停に移行した場合は、差額分のみいただいております
遺留分請求・不当利得返還請求(預金の使い込み)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 33万円(調停・訴訟事件の場合は55万円) | 経済的利益の16%+税 |
300万円超~3000万円 | 経済的利益の5%+9万円+税 ※交渉事件は33万円、調停・訴訟事件は55万円が最低額 |
経済的利益の10%+18万円+税 |
3000万円超~3億円 | 経済的利益の3%+69万円+税 | 経済的利益の6%+138万円+税 |
3億円超 | 経済的利益の2%+369万円+税 | 経済的利益の4%+738万円+税 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
✽経済的利益の額とは、紛争の相手方に対して請求する金額、又は相手方から請求をされている金額のことを言います。
(例)1000万円の遺留分侵害額請求の場合、1000万円が経済的利益となり、その請求訴訟を起こして全面勝訴した場合、
着手金は64万9000円
報酬金は1000万円×10%+18万円+税が原則的な金額となります。
✽事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
✽訴訟事件については、簡裁・地裁・高裁の各審級の受任ごとにお支払いいただくことになります。控訴事件の受任時には、あらためて控訴審の着手金をお支払いいただきます。
✽交渉事件から引き続き調停・訴訟事件を受任した場合の調停・訴訟(第1審)の着手金は、原則として上記着手金の2分の1となります。この場合の着手金の最低金額も55万円となります。
遺言作成
費用種別 | 金額 |
---|---|
自筆証書遺言の場合 | 22万円~ *遺言の内容の複雑さ、財産の多寡及び種類に応じて弁護士費用をお見積もりいたします。 *法務局の自筆証書遺言保管制度の援助は別途費用が必要です。 |
公正証書遺言の場合 | 33万円~ *遺言の内容の複雑さ、財産の多寡及び種類に応じて弁護士費用をお見積もりいたします。 *別途、公証人の手数料及び証人(2名分)日当がかかります。 |
遺言執行
費用種別 | 金額 |
---|---|
相続財産額が300万円以下の場合 | 33万円 |
相続財産額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 相続財産の2.2%(税込)+ 26万4000円 |
相続財産額が3,000万円を超える場合 | 相続財産の1.1%(税込)+ 59万4000円 |
遺言無効確認・遺産分割協議無効確認請求等
遺留分請求・不当利得返還請求(預金の使い込み)の報酬基準を基本としつつ、事案の難易度等に応じて具体的な金額を決定します。
相続放棄
費用種別 | 金額 |
---|---|
相続人一人あたり | 11万円 |
*熟慮期間を経過している場合は、1名につき着手金17万6000円、報酬金17万6000円となります。
*相続の承認・放棄の熟慮期間の伸長の審判申立てをする場合は、1名につき11万円となります。
不動産問題
交渉・調停・訴訟事件(代金請求・損害賠償請求等)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 33万円(調停・訴訟事件の場合は55万円) | 経済的利益の16%+税 |
300万円超~3,000万円 | 経済的利益の5%+9万円+税 ※交渉事件は33万円、調停・訴訟事件は55万円が最低額 |
経済的利益の10%+18万円+税 |
3,000万円超~3億円 | 経済的利益の3%+69万円+税 | 経済的利益の6%+138万円+税 |
3億円超 | 経済的利益の2%+369万円+税 | 経済的利益の4%+738万円+税 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
✽経済的利益の額とは、紛争の相手方に対して請求する金額、又は相手方から請求をされている金額のことを言います。
(例)200万円の損害賠償金の請求の場合、200万円が経済的利益となり、その請求訴訟を起こして全面勝訴した場合、
着手金は55万円(経済的利益が300万円以下のため)
報酬金は200万円×16%+税が原則的な金額となります。
✽経済的利益が算定できない事件の場合、経済的利益を800万円として算定します。
✽事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
✽訴訟事件については、簡裁・地裁・高裁の各審級の受任ごとにお支払いいただくことになります。控訴事件の受任時には、あらためて控訴審の着手金をお支払いいただきます。
✽示談交渉事件から引き続き調停・訴訟事件を受任した場合の調停・訴訟(第1審)の着手金は、原則として上記着手金の2分の1となります。この場合の着手金の最低金額も55万円となります。但し、示談交渉事件について、上記の経済的利益の額を基準とせずに定めた場合は、上記経済的利益の額を基準にそれまでの活動を加味して算定するものとします。
相手方の賃料滞納を理由とする土地・建物明渡請求
内容 | 着手金 | 報酬金 |
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明渡請求交渉 | 36万3000円 | 36万3000円 ※その他、実費が1万円程度 |
明渡請求訴訟 | 36万3000円〜 | 36万3000円〜 ※その他、実費が5万円程度 |
占有移転禁止の仮処分 | 11万円 | 11万円 ※その他、実費が1万円程度 |
明渡強制執行 | 22万円 | 原則なし ※その他、実費が5~10万円程度 ※貸借人等が荷物を残して退去した場合は、保管、処分費用(規模にもよりますが概ね50万円程度)を賃貸人側で立て替える必要があります。なお、貸借人等からの処分費用等の回収は事実上困難です |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※上記は賃料の滞納が3ヶ月分以上のケースの場合の弁護士費用です。滞納が3ヶ月未満の場合の弁護士費用については、別途見積もりとなります。
※訴え提起前の和解手続を利用する場合、報酬金は増額となります。