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- 遺産分割問題
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人の間で分ける手続きです。遺言書がある場合はその内容に従いますが、遺言書がない場合や内容に不備がある場合は、相続人全員で話し合いを行います。この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の重要ポイント
- 相続人全員の参加が必要
- 全員の合意が得られないと不成立
- 協議の結果は遺産分割協議書にまとめる
など
対象となる財産
遺産分割の対象となる財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 有価証券(株式、債券など)
- 貴金属、美術品
- 自動車
など
マイナスの財産
- 借入金、住宅ローン
- 未払いの税金
- 未払いの公共料金
- 連帯保証債務
など
マイナスの財産も相続の対象となるため、遺産分割の際には慎重に検討する必要があります。
相続財産を確認した結果、もしマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。
法定相続人の範囲
法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人のことです。主な法定相続人は以下の通りです。
第一順位 | 配偶者と子 |
---|---|
第二順位 | 配偶者と被相続人の父母 |
第三順位 | 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 |
配偶者は常に相続権を持ちます。子がいる場合は子が、子がいない場合は順次下位の順位の人が相続人となります。
法定相続分について
法定相続分とは、法律で定められた相続財産の取り分のことです。主な例は以下の通りです。
配偶者と子がいる場合
- 配偶者:1/2、子:1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
配偶者と父母がいる場合
- 配偶者:2/3、父母:1/3
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
ただし、これはあくまで法律で定められた割合で、実際の遺産分割ではこの通りにならないこともあります。
遺産分割の方法
現物分割
財産をそのまま分ける方法です。例えば、預金は長男に、不動産は次男になどと分けるケースがこれに当たります。
代償分割
ある相続人が多くの遺産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払って調整する方法です。例えば、長男が実家を相続する代わりに、他の兄弟に現金で支払うケースなどが該当します。
換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。不動産や貴金属など、分割が難しい財産の場合によく用いられます。
共有分割
分割が難しい財産を相続人全員で共有する方法です。ただし、将来的な管理や処分で問題が生じたり、共有者が亡くなるとその相続人が新たな共有者になるため、共有者が増えて権利関係が複雑化するなどの問題があります。
遺産分割の進め方
遺産分割は主に以下の3つの方法で進められます。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、裁判所が介入せず、相続人全員で遺産分割の内容について話し合うことを言います。
話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印をして成立します。
なお、いったん遺産分割協議書に署名押印してしまうと、それがどんなに不本意または不公平な内容であったとしても、後からこれを覆すのは極めて困難であるため、注意が必要です。
調停
相続人全員で話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という手続を進める必要があります。
この調停というのは、基本的には裁判所での話合いです。裁判所の調停委員(裁判官とは異なります)2名が各相続人の意見を聞き、妥当と思われる分割案を提案したり、無理な要求をする相続人を説得してくれたりします。
ただし、この調停は、あくまでも「話合い」ですので、全相続人が合意しない限り成立しません。
審判
調停でも話合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、「審判」という手続に移行します。
この「審判」とは、裁判官が相続人の話を聞き、各相続人の言い分や提出された証拠等に基づいて、遺産分割内容を決定する、いわば訴訟のような手続です。
したがいまして、審判では、相続人が合意するか否かに関わりなく、裁判官が遺産分割内容を決定しますので、話合いがまとまらないということはありません。
遺産分割で生じやすい問題
感情的対立
相続人間の感情的な対立が、合理的な判断を妨げることがあります。過去の確執や不公平感が表面化しやすい場面です。
財産評価の難しさ
不動産や事業用資産など、価値の評価が難しい財産がある場合、分割方法の決定に支障を来すことがあります。
相続人の不在
相続人の中に所在不明者がいる場合、全員の合意を得ることが困難になります。
弁護士に依頼するメリット
上記のように、遺産分割をするためには、協議、調停、さらに審判という手続までを経て行われることとなります。
遺産分割を弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書を作成するだけでなく、上記の協議、調停、審判の全ての手続において、ご本人の代わりに代理人として出席し手続を進めることができます。また、適時に専門家から適切な助言を得ることもできますので、安心して遺産分割の手続に臨むことができます。
加えて、遺産分割において、寄与分や特別受益の主張をしたい場合、遺産の評価方法に争いがある場合には、こちらの主張を弁護士が書面にまとめて提出し、調停委員や裁判官にアピールすることができます。
円満な遺産分割のために
遺産分割の問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。家族間の感情的対立が深まり、理性的な話し合いが困難になってしまうからです。そのため、問題が複雑化する前に、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として客観的な立場から助言を行い、公平な解決策を提案することができます。また、他の専門士業と連携して相続税や不動産評価など、専門的な知識が必要な問題にも対応できます。
紛争が泥沼化する前に弁護士に相談することで、円満な解決の可能性が高まります。家族の絆を守りながら、公平で満足のいく遺産分割を実現するために、早期に専門家へご相談ください。