昨今、中小企業経営者の高齢化に伴い、被相続人が生前に事業を営んでいたものの、子ども・後継者で事業を引き継ぐ者がいなかったり、事業を引き継ぐ準備をする前に亡くなってしまうという場合が生じています。
この場合、相続人間の遺産分割協議を進める上で、相続人や従業員が後継者として事業を引き継ぐ場合には事業承継の手続が、相続人に事業を引き継ぐ者がおらず従業員の中にも後継者において適任がいないという場合には被相続人が営んでいた事業会社の株式譲渡や事業譲渡等のM&Aの検討が不可欠となります。
当弁護士は、事業承継・事業譲渡等のM&Aに関する法律問題に強い八木啓介弁護士に加え、M&Aに精通している公認会計士、相続税に精通している税理士と連携していますので、法務・税務の観点から、依頼者にとって最適なスキームを検討し、ご提案させていただいております。
遺産相続に伴ってM&A・事業譲渡を検討中で、事業承継・事業譲渡等の処理などについてお悩みの方は、お電話またはこちらのお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。
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