遺言書・遺産分割協議書の無効化

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遺言書や遺産分割協議書の無効化

遺言書や遺産分割協議書の無効化

遺言書や遺産分割協議書は、相続に関する重要な文書ですが、場合によっては無効となることがあります。

遺言書が無効となる場合

法定の方式を満たしていない

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言があり、それぞれ法律で定められた方式があります。これらの方式を満たしていない場合、遺言書は無効となります。

遺言能力の欠如

遺言者が遺言能力(遺言の内容を理解し、判断する能力)を欠いていた場合、遺言は無効となります。認知症の進行や重度の精神疾患などにより、判断能力が著しく低下している場合が該当します。医師の診断書や介護記録が重要な証拠となります。

強迫や詐欺によるもの

第三者からの脅迫や詐欺によって作成された遺言は、無効となる可能性があります。

遺産分割協議書が無効となる場合

相続人全員の参加がない

遺産分割協議には、原則としてすべての相続人が参加する必要があります。1人でも欠けていると、その協議書は無効となります。

意思能力の欠如

協議に参加した相続人の中に、意思能力を欠く者がいた場合、その協議書は無効となる可能性があります。

錯誤・詐欺・強迫

重大な勘違い(錯誤)や詐欺、脅されて同意した場合、協議書を取り消すことが可能です。

無効・取り消しの主張方法

再度の遺産分割協議

相続人全員の合意があれば、あらためて遺産分割をやり直すことができます。

遺産分割調停の申立て

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

無効確認訴訟の提起

調停で解決しない場合は、裁判所に訴訟を起こすことができます。

専門的なアドバイスを提供

専門的なアドバイスを提供

遺言書や遺産分割協議書の無効を主張する場合、法律的な知識と経験が必要となります。そのため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、無効の可能性や主張の方法について、専門的なアドバイスを提供できます。

当弁護士は、遺言や遺産分割に関する豊富な経験を活かし、個々の状況に応じた適切な対応策を提案いたします。遺言書や遺産分割協議書の有効性に疑問がある場合は、お早めにご相談ください。

養子縁組の無効について

養子縁組も、特定の条件下で無効となる可能性があります。民法802条に基づき、以下の場合に養子縁組は無効となります。

養子縁組の意思がない場合

養子縁組の意思がないケースには、以下のような例があります。

人違いによる養子縁組
  • 例:甲さんを養子にしようとしたが、実際には乙さんだった場合
形式的な養子縁組
  • 例:相続対策のためだけに、実質的な親子関係を築く意思なく行われた養子縁組
意思能力を欠いた状態でなされた養子縁組
  • 例:養親または養子のいずれかが、認知症等により親子という親族関係を人為的に設定することの意義を常識的に理解しうる能力を欠いた状態で行われた養子縁組

養子縁組の届出がない場合

養子縁組は、適切に届出がなされなければ無効となります(民法799条)。届出がない場合、その人は法定相続人としては認められません。

養子縁組の無効が相続に与える影響

養子縁組が無効となった場合、その人は法定相続人としての地位を失います。これにより、相続権が消滅し、遺産分割協議にも参加できなくなります。

養子縁組の有効性に疑問がある場合は、早めに専門家に相談することが重要です。当弁護士は、養子縁組の有効性評価や、それに関連する相続問題について、専門的なアドバイスを提供しています。養子縁組や相続に関する疑問や問題がある場合は、お気軽にご相談ください。

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