生命保険の死亡保険金が、遺産分割で特別受益とされた事例(保険金が遺産評価額の約8割だった事例)

Q 生命保険の死亡保険金については、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象とはならない、と聞きました。

しかし、遺産があまりなくて、逆に生命保険金しかなかったような場合、生命保険金を受取った人だけが利益を受けることになり、不公平だと思います。

このような場合も、生命保険の死亡保険金は遺産分割では全く考慮されないのでしょうか?

A 生命保険の死亡保険金については、最高裁判所の判例が

・原則としては遺産分割では考慮しない(特別受益にはならない)

・ただし、例外的に、特別受益として遺産分割で考慮する場合がある

と述べています。

すなわち、最高裁判所平成16年10月29日決定は、

「保険契約に基づき相続人が取得した死亡保険金等は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である」

と原則論を述べつつも、例外として

「保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金等は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」

と述べています。

となると、この例外が認められる場合とはどのような場合かが問題となります。

この点については、例外が認められるかどうかで最も重視されるのは

「遺産の総額と比較して、生命保険の死亡保険金の金額がどの程度の割合を占めるか」

という点です。

すなわち、遺産の額と比較して保険金の額が同等かそれに匹敵する場合には、保険金の受取人が、多額の保険金を受け取れるだけの理由(親との同居や介護の約束があったか等)がないと、相続人間の公平を図るために保険金も遺産分割の際に考慮すべきであると判断されることとなるというのが調停・審判実務の考え方です。

上記のような考え方を採用して、生命保険の死亡保険金を特別受益と評価したので岐阜家庭裁判所平成17年4月7日審判の事例です。

この審判の事例は、

・死亡保険金等の合計額は5154万0864円とかなり高額であること

・この額は遺産の相続開始時の価額(8328万5000円)の約59パーセント、遺産分割時の価額(約6640万円)の約77パーセントを占めている

という事例でした。

このような事情を踏まえて、裁判所は

「被相続人と保険金の受取人との婚姻期間が3年5か月程度であることなどを総合的に考慮すると上記の特段の事情が存するものというべきであり、上記死亡保険金等は民法903条の類推適用により持戻しの対象となると解するのが相当である。」

と判断し、死亡保険金全額について特別受益となり持戻しの対象となると判断しました。

なお、東京家庭裁判所では、生命保険の受取金が遺産総額の6割以上の場合は、特別受益として取り扱う運用のようですので、6割を超えるかを一つの目安として、調停や審判での主張を検討するのが妥当と言えます。


2017年4月12日更新

公開日:2017年04月12日 更新日:2017年04月20日 監修 弁護士 北村 亮典 プロフィール 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。東京弁護士会所属、大江・田中・大宅法律事務所パートナー。 現在は、建築・不動産取引に関わる紛争解決(借地、賃貸管理、建築トラブル)、不動産が関係する相続問題、個人・法人の倒産処理に注力している。