遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続することが認められている権利です。

この「遺留分」を下回るような遺言や生前贈与がなされたとしても、それは後に取り消されてしまうものです。
相続人の相続分については、法定相続分というものが法律上定められていますが、それとは別にこの「遺留分」という制度はなぜ法律上定められているのでしょうか。

まず、前提として、民法においては、個人の財産は自由に処分できるという原則があります。したがって、被相続人は、自分の財産について、死ぬ前は生前贈与という形で、死後は遺言という形で誰かに贈与するといった処分をすることが可能です。
しかし、被相続人の財産について、全て被相続人の思うままに自由に贈与したり遺言で処分できてしまうとすると、「遺族の生活保障」及び「遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の精算」という相続制度の目的がすべて失われてしまうことになりかねないために、法律は「遺留分」という制度を設けました。

具体的にどういうことか、一つ例を挙げて説明したいと思います。

たとえば、父が娘と二人だけで生活し、長年にわたって娘が父のためにその生活のすべての面倒を見ていました。しかし、ある日、娘が父と些細なことで喧嘩してしまい、気を悪くした父は、一時的な感情に任せてその財産を全て友人に贈与してしまい、その直後に亡くなってしまいました。

このような場合に遺留分制度がないとどうなるでしょうか。

父の財産は死亡時には全く有りませんので、法律上の「遺産」はゼロとなります。

そのため、唯一の相続人である娘はせっかくこれまで父に尽くしてきたのに相続するものが全くないという状態となってしまいます。

これでは、相続人である娘にとってとても酷な結果となってしまいます。

そこで、このように父が生前に財産を全て他者に贈与していたとしても、父が贈与した財産の一部について一定の条件をみたすものについては、娘は取得することができるというのが遺留分の制度なのです。

このように、相続人の相続に対する期待の保護と、財産の処分自由の原則との調整を図るために存在するのが遺留分制度となります。